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  高額療養費制度の現物給付を受けるために

何もしない場合後から戻ってくるだけです。
   
 

健康保険には「高額療養費」という制度があります。通常我々は医療費の3割を負担しますが、医療費が高額になる場合は一定額を超えた部分は1%の負担でいいという制度です。詳しくはこちら「高額療養費制度について理解する」

ただしその場合でも今までは、いったん病院窓口では3割を負担し後日差額が戻ってくるという仕組みになっていました。自営業者さんの方で入院によって稼ぎが減ってしまうような方だと、退院時にお金があまりなくその3割を払うのがキツイというようなことも考えられます。

 



事前に届出をすれば、最初から1%の支払いでいい
 


 

ということでこの制度に不満を持つ方も多いようで2007年の4月から制度が変更になりました。”あらかじめ届け出をしておけば”病院では最初から上限額を支払えば済むようになりました(現物給付化)。ここでのポイントは「あらかじめ届け出をしておけば」という部分です。

 


どういう届出が必要なのでしょうか?
 


 

届け出には、区役所・市役所まで行かねばなりません。健康保険課あたりにいくと下記のような「限度格適用認定申請書」というのが置いてあります。

こちらがその申請書(限度額適用認定申請書)の一部


これを窓口で書いて申請してしばらく待っていると、下記のような限度額適用認定証というのがもらえます。



会社員等の場合、健康保険組合が色々やってくれるところもあるようですが、私(自営業者)のような国民健康保険の加入者は(政管健保の加入者も)自ら市役所等へ出向いて申請書をもらって提出する必要があるようです。

国民健康保険の加入者の方は、市役所等やその近所に用事がある方はついでに立ち寄って手続きをしてみてはいかがでしょう。保険証さえあれば手続きできます。

またそもそも「高額療養費」制度自体知らない方も多い(私もFPになる前は知らなかった)です。医療保険を検討する際にはこの知識は必須なのでこの際覚えておいて損はないでしょう。

 



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