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個人年金を使った相続税対策例
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500万円×法定相続人数の非課税枠を使うことができる |
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死亡給付金の非課税枠を使って相続税評価額を削減できるというメリットがあります。相続税の計算において生命保険の死亡保険金、個人年金保険の死亡給付金はみなし相続財産として相続税の対象となりますが、ここからは「500万円×法定相続人数」の分を控除することができるというものです。
生命保険は健康状態によっては加入できない場合も多くあるのに対し、個人年金の場合は健康状態を問いません。生命保険には加入してこなかったが相続税対策をしたい、でも今からでは保険に入れない。そんな方には個人年金は有力な武器になるかもしれません。
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死亡給付金の年金受取で相続税評価額を減らせることができる
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年金発生後に加入者が死亡した場合で、例えば確定年金で受け取る場合は、まだ年金の支払いを受けていない残存期間に応じ、年金受取総額に下記の割合をかけたものが相続税評価額となります。

また終身年金で受け取る場合、受給権を取得したときの被保険者の年齢に応じて、年間に受取るべき金額に下記の倍数をかけたものが相続税評価額となります。

保証期間付終身年金の場合、保証期間=確定年金期間とし、上記2つの評価でいづれか高い方の金額が相続税評価額となります。
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「死亡受取人を指定できる」は使えることも |
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もともと相続税には「5000万円+1000万円×法定相続人数」という控除がありますので、上記のような節税メリットを享受できるのはごく一部の方に限られてしまうでしょう。
ただし相続税対策とは無縁な方でも「死亡保険金受取の指定ができる」という点は活用の余地があると思います。死亡給付金は遺産分割協議の対象外になり、指定された受取人に支払われますので、遺言を書かなくても希望する人に財産を残すことができます。
「次女は未婚なので心配」とか「三男には特に世話になった」などの理由で、誰かに多くの財産を分けてあげたいという場合、彼らを死亡給付金の受取人に指定しておくことは有効な手段の1つです。遺産分割の対象外のため現金化もスムーズで、葬儀費用など急ぎの支払いに活用することも可能です。
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※なお上記解説は2008年4月現在の法令等に基づくもので将来は変更される可能性があります。個別の税務については税務署や税理士さんにご確認ください。
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